医療法人の社員総会 / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

先日、私が監事をつとめる医療法人の社員総会が開催されました。
今日は医療法人の社員総会に関する話です。

総会の内容は明かせませんことをご理解下さい。

医療法人の総会ですが、株式会社の株主総会とは異なるところがあります。

総会で権限を行使できる社員について説明します。
社員は社団の構成員のことです。
1人1票の議決権を有します。
社員は社員総会で入社を認められた人が社員となります。
ここでいう社員は出資者とは限りません。
また、出資の多寡にかかわらず、1人1票です。

株式会社であれば、原則として持ち株数が多いほど発言権は強くなります。
医療法人では、出資者である身分と、社員である身分は別物です。
もっとも、大半の医療法人では社員=出資者となっています。
一部、社員であるが出資者でない、あるいは出資者であるが社員ではない人がいます。

医療法人は会社法に拘束されません。
医療法をはじめとする医療関係の法律等に主として拘束され、社員総会については民法規定が適用されます。
そのため、社員1名=1票となるのです。

なお、財団である医療法人、社団である医療法人で出資の持分の定めのない法人には、当然、出資の多寡と議決権の差は生じません。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年5月30日