こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
相続税対策の相談を受けることが多くなってきました。
相続税の非課税枠たる基礎控除額の引き下げを見越した対策です。
相続税の非課税枠たる基礎控除額を増やすもっとも手っ取り早い方法は養子を増やすことです。
民法上、養子縁組は何名でも可能です。
子ども手当支給の時、養子の数が多すぎで問題になったこともありましたが、民法では養子は一定の条件を満たせば可能です。
一方、相続税法においては基礎控除額の計算には養子の制限があります。
養子が増えすぎることによる過度の相続税対策を防止するためです。
実子が生存している場合、養子は1名までしかカウントしません。
実子が生存していなければ、養子は2名までカウントできます。
さて、この養子、相続税対策としては赤の他人を養子にすることは、まずありません。
多いケースが、孫を養子とする、あるいは子の配偶者を養子とすることです。
ところで養子縁組、原則として養子は養親の苗字を名乗ることになります。
養子となる人と、養親となる人が同じ苗字なら問題ありません。
違う苗字の場合、原則として養子の苗字が変わることになります。
(例外の説明は省略します)
養子となる人が結婚している場合で苗字の変更となる場合、その配偶者や子まで苗字が変わることになります。
苗字が変わることに問題が生じない人はいいのですが、問題が生じることも多々あります。
特に未成年の養子縁組の場合、子供はわけもわからず苗字変更をさせられるのです。
更に親の籍を抜けて養親の籍に入ります。
物心ついた時、親の籍から抜けていることにショックを受けないでしょうか?
単に相続税が安くなるからといっての養子縁組、今一度立ち止まって再考して下さい。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。
2013年5月19日