こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
相続税申告においては、相続前3年以内の法定相続人への贈与は相続税対象となります。
また、民法手続きにといては、相続前何年でも法定相続人への特別受益は、遺産の前渡し扱いとなります。
ここで、過去において贈与や特別受益があったのかの調査の必要が出てきます。
税理士としては、過去3年以内の贈与の有無の確認は必須です。
不動産であれば、登記が有力な証拠となります。
ただ、現金で贈与されると、なかなか証拠をつかめません。
しかし、大きな金額が動くとたいていは預金口座から引き出します。
そこで、過去の預貯金の動きを見る必要が生じます。
通帳が残っていることが多いのですが、時には紛失や、記帳されていないこともあります。
このような時、金融機関に「顧客元帳」なるものを依頼します。
顧客元帳は、顧客ごとに番号を付与、金銭的取引内容のすべてを記載したものです。
通帳が見当たらない、記帳されていなくとも、金融機関側で過去5年程度はいつでも応じてくれます。
顧客元帳は、相続人の1人が依頼で取り寄せ可能です。
一部の相続人と被相続人間で生前の財産のやりとりに疑問を感じた場合の調査にも使えます。
ただ、その内容は素人の方が読むのは難しいかもしれません。
私ども専門家を利用して下さい。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。
2013年5月18日