こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
とあるコンサルタントから質問を受けました。
税理士は戸籍を取得できるのか?と。
結論、税理士業務として必要であれば、戸籍や住民票を当該者の委任状無で取得することができます。
職務による戸籍等を取得申請する用紙が税理士会を通して入手、それにより取得できます。
相続税申告では戸籍や住民票が必要となります。
当事務所では、故人の最終住所地がわかれば、戸籍を追いかけ、こちらで戸籍を一式揃えます。
戸籍は滅多に見ることがなく、素人の方が故人の戸籍を追いかけるのは困難です。
このような時は私ども専門家をご利用下さい。
ただ、戸籍を取得できるといっても税理士業務限定です。
かつ、必要な数だけしか取得できません。
相続における名義変更手続きのために取得することはできません。
この場合は、委任状が必要です。
ご依頼の際には、この点をどうかご理解いただきたく思います。
余談ですが、相続税申告においては固定資産税の評価証明書も必要となります。
これは残念ながら職務上で取得することができません。
委任状が必要となります。
固定資産税評価証明書が職務として取得できるようにならないものかと思っております。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。
2013年4月2日