こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
所得税確定申告の季節も終了しました。
昨年12月下旬と今年1月に亡くなった方々の準確定申告書作成作業に入ります。
相続があった場合、お勤めの方であれば、年末調整により課税関係を完結させることができます。
それ以外の年金や不動産所得、事業所得のあった方、お勤めでも医療費控除を申告する場合、準確定申告となります。
準確定申告、記載内容や計算方法は通常の所得税の確定申告と同じです。
大きな相違点は、申告主が亡くなっているので、相続人が申告することになります。
計算方法について相続人の肩から質問がありました。
「生命保険料控除など、通常の所得税申告と同様の計算をした後、控除額を存命した日数で按分するのですか?」
例えば年間10万円以上の旧声明保険料を支払った場合、生命保険料控除は5万円です。
6月末に亡くなった場合、控除額は2.5万円でしょうか? いえ、5万円です。
年の中途で亡くなっても、XX控除は1年分差し引くことができます。
通常の確定申告との相違点、もう1つあります。
それは、e?taxで申告できないのです。
準確定申告は紙媒体でしか申告できません。
以上、準確定申告についてのお知らせでした。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。
2013年3月23日