小規模宅地の評価減 / 相続に強い税理士のブログ

小規模宅地の評価減 / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

巷では相続セミナーが大繁盛です。
平成27年から相続税の非課税枠たる基礎控除が引き下げられ、相続税の申告対象者が増加します。
今まで相続税に無縁だった方が、無縁でなくなるのですから、不安になるのも無理ありません。

現行では相続人のうち、相続税の申告が必要となる方は4%程度です。
平成27年から、政府の試算では、これが6?7%程度のなる模様です。
この数字は全国平均であり、地価の高い都心部ではそうもいきません。
東京23区内では20%超となる試算もあります。

もっとも、20%超といっても、その半分程度は特例により、納税ゼロが見込まれています。

納税ゼロとなる特例は「小規模宅地の評価減」というものです。
自宅用地を一定の相続人が相続した場合、土地評価を80%減額するものです。
適用できる面積には上限があります。
240?です。
この上限、平成27年から330?に引き上げられます。

都心に先祖伝来の土地を所有し、お住まいになっている方には朗報です。

ところでこの「小規模宅地の評価減」、相続税の申告書に所定の書類を添付しなければ適用を受けられません。
適用は強制でなく、任意適用の規定なのです。

小規模宅地の評価減で納税ゼロの場合、相続税申告書を提出しないばかりに、課税されるとうことがないようにしておきたいものです。
相続税の課税対象となる方は、将来の相続人となる方々に、このような情報をお知らせいただければと思います。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年3月20日