こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
ただいま、所得税確定申告書作成作業に邁進中です。
今日は確定申告で気を付けていただきたいことをお知らせします。
不動産売却収入があった場合です。
取引慣行として、売買代金には固定資産税の年額を日割りした額を上乗せします。
固定資産税は1月1日の所有者に対して1年分課されます。
年の中途で売却した場合、この年額を売り主と買い主の双方が日割りで負担する習わしです。
これは「固定資産税の清算金」と言われています。
この固定資産税の精算金、税法上では売買代金の一部として取り扱われます。
固定資産税は1月1日の所有者に1年分を課すことを地方税法にうたっています。
年の中途で所有者が変わっても、1月1日の所有者に課す税金です。
日割りして課すことはうたわれていません。
不動産を年の中途で取得した方が固定資産税を負担するのは、翌年以降です。
これが地方税法の固定資産税の内容です。
このように税法上、買い主は固定資産税の日割り額を負担する義務がないのです。
また売り主も固定資産税を受領する義務がありません。
従って税法上、固定資産税精算金は売買代金の一部として取り扱います。
個人の不動産売却は殆どの方が一生に数えるほどしか経験しません。
あるいは一生経験しないかもしれません。
滅多にないことですが、不動産売却に遭遇した時、このブログを思い出して下さい。
税務申告の際、売却代金に固定資産税精算金を加算することを忘れないで下さい。
なお、ばれないだろうと思って売却代金に固定資産税精算金を加算しない場合、後々税務署から連絡が入ります。
税務署だってこの取引慣行を知っています。
後から嫌な思いをしないためにも、正しい税務申告を行って下さい。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
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2013年2月24日