教育資金贈与特例 / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

新聞などでも平成25年度税制改正の記事を目にするようになりました。

今回の税制改正の目玉の1つは、タイトルの教育資金贈与でしょう。
この贈与特例、従来の贈与とは違います。

1.信託銀行等を使用した信託であること
2.贈与税の申告書を直接税務署に提出するのでなく、信託銀行等経由で提出すること
3.贈与された金銭は金融機関で教育関係の領収書を提示して初めて引き出せること
4.3.のためには、一旦受贈者等が教育資金を立て替える必要があること
5.領収書等は信託銀行等が保管すること

信託を設定する際、当然、信託銀行等は信託報酬を委託者に請求します。
そして、資金引き出しの都度、引出手数料と領収書等確認費用を請求するでしょう。
また、信託銀行等は受贈者が30歳になった翌年の9月15日まで、領収書等と記録の保存義務が課せられます。

信託銀行等の報酬・手数料についてはこれから決定するでしょう。
こうなると無税だからといって手放しで喜べないのではないでしょうか?

ふと感じた疑問でした。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年2月7日