来年度の税制改正大綱ですが、相続税関係においては前回の記事の通りの免税枠たる基礎控除額の引下げの他に、生命保険金関係も動きがあります。
現行は生命保険金は民法上は相続財産でないものの、税法は相続財産とみなして課税します。但し非課税枠があり、それは「500万円×法定相続人の数」です。
来年度の改正はこの「法定相続人の数」を見直すようです。
原則としてこの人数にカウント可能な法定相続人は、被相続人と生計を一にする親族限定とするとのことです。
このように生命保険は増税となります。
生命保険は増税となるものの、生命保険の基本的な意味に異動はありません。すなわち自分の財産の一部を誰に継がせたいのかという意思表示を生前に明確にできる点は、税制の動きと無関係です。単なる節税対策でなく、本来の生命保険の使い方を考える時期なのかもしれません。
2010年12月26日