税制改正 印紙税 / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

平成25年度税制改正大綱が発表され、増税と減税が新聞等で一覧で掲載されています。
主な内容はそちらをご覧いただくとして、事業者にとって注目すべき点があります。
殆ど話題にのぼっていませんが、意外と重要です。

それは印紙税です。

領収書に貼付する収入印紙について改正があります。
振込が主流となり、事業者間取引で現金や小切手が少なくなってきました。
それでもまだまだ小切手や手形の取引が残っています。
飲食店では個人経営の場合、現金決済のみという店も多々あります。

さて、今回の改正ですが、収入印紙が必要となる金額が改正されます。

3万円以上 → 5万円以上 です。
平成26年4月1日以降から適用です。

ちなみに、収入印紙が必要ない領収書に貼付・消印をした場合はどうなるのでしょうか?
方法論は
・印紙をあきらめて、そのまま相手方に交付
・改めて領収書を作成、誤って印紙を貼付した領収書は税務署に提出し、印紙税相当額の還付を受ける
の2通りです。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年1月26日