こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
12月7日のブログで相続における民法と税法の違い?を記しました。
生前贈与に関するものでした。
今回は、その生前贈与したものをいつの時点の金額で評価するかのお話です。
現金100万円を贈与すれば、贈与後何年を経過しても100万円として計算します。
ファイアンス理論では金利計算が入りますが、民法・税法とも金利は考慮しません。
しかし金額が変動する財産もあります。
上場株式であれば、株式相場が開いていれば日々、いえ刻々時価が変動するといっても過言ではありません。
未上場株式であっても、決算ごとに評価額が変動します。
贈与した時に100万円であったものが、その後1,000万円に価値が上がるものがあります。
当然、価値が下がり、ゼロ評価ともなり得ます。
遺産分割の際、相続分の計算の基礎となる金額は果たしていつの時点のものでしょうか?
答は相続発生時点のものです。
相続発生後に時価が変動しても相続時点で計算します。
一方、税法は生前贈与時点の金額で計算します。
その後の金額の変動は考慮しません。
いかがですか?
金銭以外の贈与についてはこのように、民法と税法では相違があることをご理解いただければと思います。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
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2012年12月9日