こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
農地の相続にはご注意下さい。
農地は農地法という法律の下で、所有権移転や転用(宅地とすること等)を厳しく制限されています。
国内の農地を保護し、安定した食糧自給が目的です。
農地を取得するには、地元自治体の農業委員会の許可が必要となります。
農業従事者として農業委員会に登録されている人しか、原則として新たに農地を取得できません。
農業従事者は原則として耕作面積1,000?以上(自己所有、借地を問いません)が必要です。
農地の取得の例外は相続です。
相続に限っては、農業従事者以外でも取得可能です。
さて、この農地、相続で取得しても、既述の通り、農業従事者にしか譲渡できません。
また、その農業従事者も、耕作に来れる範囲の人に限られます。
農業従事者以外に譲渡するなら、宅地等に転用しなければなりません。
宅地等への転用許可は農業委員会が出しますが、地域によってはその許可がなかなかおりない場合もあります。
農業従事者が農地を相続するには問題ありません。
しかし、そうでない人が相続するには、上記のような厳しい制限があります。
とりあえず相続するという考えは持たないで下さい。
なお、相続により農地を取得した場合でも、農業委員会への届出が必要です。
ところで、このように農地を保護する一方、国は減反政策をとっています。
国の方向性が理解できません。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。
2012年11月23日