こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
一昨日のブログでも記載しましたが、年末近くになると個人からの税務相談が増えます。
今日も気をつけていただきたい点を記します。
今日は個人の住宅買換えの税務です。
個人が住宅を売却すると、税務には幾つかの優遇規定があります。
その最たるものが、「居住用財産の特別控除」というものです。
早い話、売却益のうち3,000万円まで税を免除するものです。
そしてこの旧自宅の売却代金をもって新住宅に買い換える時の注意です。
売却代金と手持ち資金で新住宅を購入できれば問題ありません。
代金不足から住宅ローンを組むことがあります。
住宅ローンを組むと、所得税・住民税では優遇規定として住宅ローン控除というものがあります。
(正式名称は住宅借入金等特別控除です)
この住宅ローン控除、上述の「居住用財産の特別控除」を利用すると制限が加わります。
居住用財産の特別控除を利用した年分の住宅取得に対する住宅ローン控除は適用できません。
その翌年分、その翌々年分についても同様です。
つまり売却してから約3年以内の新住宅のローンによる取得は要注意です。
居住用財産の特別控除による節税額と住宅ローン控除による節税額、どちらかの選択となります。
税負担はどちらが有利なのか?
あるいは目先の資金が必要なのか?
じっくりと検討する必要があります。
このような時は是非、税理士を活用して下さい。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。
2012年11月3日