こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。
コンサルタント仲間の情報交換で話した内容をお知らせします。
相続人の1人が被相続人と同居していた等で故人の預金を管理していることがあります。
当然、預金から資金を引き出すこともできます。
遺産分割協議の際、その通帳の開示がなされないことがあり、相続人間で協議がまとまらないこともあります。
通帳の動きは金融機関の「顧客元帳」というものを取寄せれば把握できます。
この故人の顧客元帳、かつては相続人全員の同意がなければ開示されないものでした。
従って、相続人のうち1人でも同意しなければ、被相続人の生前の預貯金の動きを把握することができませんでした。
平成21年、最高裁判決により、話は変わりました。
最高裁判決です。
「相続人のうち、1人からでも顧客元帳の開示請求があった場合、金融機関は応じなければならない」
今では故人の預貯金を管理していた人が通帳の開示を拒んでも、通帳の内容を把握する道があるのです。
相続人の1人が単独で、金融機関に元帳開示を請求すれば、金融機関は応じます。
なお、顧客元帳の見方などについては、当事務所にご相談いただければ、対応させていただけます。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。
2012年10月24日