保証債務にご注意 / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今日は保証債務に関するお話です。

相続時、保証債務は債務として顕在化していないため、相続税では債務として計算されません。
また、債務として顕在化していないため、相続人も気に留めていないことも多いようです。

会社経営者の方々亡くなれば、会社の債務保証をしていることは容易に推察可能です。
融資している金融機関も保証人について話をしてくるはずです。

ですが、例えば友達の債務保証をしていた場合はどうでしょうか?
知っているのは保証した本人だけとうことが多々あります。
また、相当昔に債務保証したので、債務は既に返済済と思っていたということもあります。
更に、その昔離婚した配偶者の保証人になっていて、離婚したものの、保証人として残ったままであったという方にも遭遇したことがあります。

債務保証するのはその方ですが、万一のことがあると、相続人が思わぬ債務をかぶることにつながりかねません。
中には相続放棄の期間を経過するのを待って、相続人に保証債務履行を求める債権者もいます。

保証債務があるなら、誰が引き継ぐのか?
引き継ぐなら、債務を保証するリスクに見合う財産を提供できるのか?
保証債務の引継ぎ手がいないなら、保証人の立場を抜ける方策の検討が必要です。

債務保証をしている方々は、今一度、家族とコミュニケーションをはかって、事情を話しておいていただきたく思います。

願うは、本Webのタイトルどおりの、円満な○(丸)い相続です。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。

2012年10月4日