義援金と寄附金

義援金と寄附金

あの大震災から1ヶ月が経過しました。巷では義援金が相当額集まっているようです。
この義援金、赤十字や中央募金会に送金したものは所得税法でいう寄附金控除の対象、法人税では全額損金計上が可能です。

さて、被災地の自治体のホームページを拝見しておりますと、義援金と寄附金は違うもので、両方を募っています。
義援金は被災者に直接渡るもの、寄附金は被災自治体が復興事業に充てるものとのことです。
どちらも、所得税法上の寄附金控除の対象であり、法人では全額損金計上が可能です。

義援金は相当集まったようですが、被災者でない私どもは寄附金を出すことも大切ではないでしょうか?
復興事業が起これば地元で一時的ではあるものの雇用を創出します。これが地元の景気にプラスの循環をもたらし、復興が復興を生むかもしれません。

さて、その寄附金ですが、どの自治体に寄附しようか、検討中です。

なお、この寄附金ですが、個人で寄附額とほぼ同等の所得税・住民税賦課が減額される「ふるさと納税」とは別物です。ご注意下さい。

※相続関係のご相談は東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい。

2011年4月13日