昨日の東京電力の株主総会で決議された内容の1つですが、一般株式とは違う株式の発行が決議されました。
一般株式とは違う株式、これを種類株式といいます。
東京電力の発行する株式の詳細については、東京電力のホームページにてご確認下さい。
本来、株主は所有株数に応じて権利が平等に割り当てられます。
種類株式はこれを破るものです。
当然、既存株主保護のため、株主総会による定款変更手続きが必要となります。
中小企業において、この種類株式、経営陣以外の株主がいる場合に活用できます。
少数株主の株式を「配当有線・議決権制限(剰余金配当のみ決議に参加可能)」に変更してはいかがでしょうか?
これは全株主の同意が必要となります。
東京電力が行おうとする新株発行とは違い、一部の既存株主の所有する株式を転換するので、全株主の同意が必要となります。
少数株主は株主総会において発言したところで、大株主と意見が対立すれば聞き入れられるわけがありません。
少数株主にとって楽しみは配当ぐらいではないでしょうか?
中小企業では大株主=経営者、大株主にとっては配当よりも経営が大切です。
このように利害対立する株主、対立するなら最初から優先したいことを前面に出す株式に転換しようというのが私の提案です。
少数株主には配当を優先して支払う、その代わり経営にかかわる事項の議決参加を制限されても実害はないはずです。
大株主は経営に口出しされないことが有難いことです。
この構図をそのまま所有株式の内容に反映させます。
事業承継における経営権維持にも活用可能です。
手続きその他詳細については、お問合せ下さい。
※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。
2012年6月28日