こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の税理士・谷澤です。
今日は消費税軽減税率のお話です。
消費税率引上げと同時に軽減税率導入を
請求書利用の簡易税額票を中心に検討へ
政府・与党は2017年4月に消費税率を8%から10%に引き上げるのと同時に、食料品などの税率を据え置く軽減税率を導入する検討に入りました。
与党税制協議会の第4回消費税軽減税率制度検討委員会では、財務省から試案として新たな軽減税率制度「還付ポイント制度」が提示されました。
この試案に対し自公両党内からは、未だ制度がスタートしていない「マイナンバー制度」の個人番号カードを利用して還付する制度となっているため、批判的意見が続出しました。
結果、同試案の採用は見送られることとなり、この騒動が自民党税制調査会会長の交代劇にまで発展しています。
野田毅前会長から交代し、新たに自民党税調会長に就任した宮沢洋一前経済産業相は、消費税率引き上げと同時に軽減税率を導入する旨を明らかにしており、改めて軽減税率の仕組みが注目されています。
財務省は、軽減税率導入にはインボイス(税額票)の発行が欠かせないと主張します。一方で、自民党内には、EU並みのインボイスには、「商店など中小事業者の取引に大きな事務負担が発生し、現場が混乱する」との反対論が根強く、経済界も反対の構えを見せています。
そこで、ここへきて浮上してきたのが、事業者の事務負担の少ない簡易版インボイス(税額票)の導入です。
現行の請求書に対象品目や取引金額を明記する案が有力となっています。公明党は請求書に軽減税率の対象商品の取引金額と税率10%の商品の取引金額をそれぞれ記載する方法を提案しています。
軽減税率の取引には印をつけてわかるようにする簡易版の採用が軸となります。
将来的には、専用の伝票を作成するEU並みの厳格なインボイスの採用も議論します。
また、与党内では、「みなし課税方式」と呼ばれる仕組みも浮上しています。
売上と仕入それぞれに占める軽減税率の対象品目の割合を業種ごとに決めておくものです。
税額計算は簡単にできますが、いわゆる「益税問題」は更に拡大する懸念があります。
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2015年11月6日