個人番号と税務申告書

個人番号と税務申告書

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

法律の速報です。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」等の施行に伴う「所得税法施行規則の一部を改正する省令」等が公布されました。

平成28年から一定の税務書類には、個人番号または法人番号を記載することになります。

各種税務申告書だけでなく、給与所得者の扶養控除等申告書において、本人だけでなく扶養家族の番号も記載することになります。

脱税防止の観点からは歓迎されるものですが、一たび情報が漏えいすると大変なことになります。
情報管理をより徹底されることを願います。


※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2014年7月12日