e-taxによる所得税申告提出省略書類の保存期間

e-taxによる所得税申告提出省略書類の保存期間

インターネットで気軽に所得税申告できるe?tax、普及にはずみをつけるため、源泉徴収票や医療費の領収書の提出を省略できる制度が19年分の申告から導入されています。

提出省略により、税務署は倉庫面積が減少し、コスト削減の効果があったようです。
納税者にとっては紙媒体を提出する手間が省けています。

ただ、提出省略した場合、全く税務署が調査しなければ脱税やり放題となります。
この歯止めをかけるため、税務署では一部の人に申告書提出後、現物提出を求めているようです。

さて、この提出省略した領収書等ですが、保存期間は提出期限後3年でした。
それがこの12月2日の国税庁告示で5年に延長されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/111202/index.htm

23年分、すなわち来年の申告から5年です。
誤って廃棄処分しないよう注意して下さい。

.※相続、相続に係わる名義書換のご相談は、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい。

2011年12月17日