1月にお引受しております講演に、平成24年度税制改正大綱がテーマのものがあります。
改正大綱のうち、相続関係の主なものをお知らせします。
1住宅取得資金贈与の特例
?直系尊属からの贈与税の非課税措置
23年で終了→26年まで延長
現行非課税限度1,000万円→24年は1,000万円、25年は700万円、26年は500万円
但し、省エネ・耐震設備を備えた住宅については、各年500万の限度額アップです。
?相続時精算課税制度の特例
(原則親の年齢が65歳以上の規定を、住宅取得資金に限り60歳以上に条件緩和)
23年で終了→26年まで延長
2相続税の連帯納付義務緩和
相続人は他の相続人が相続税を納付しない場合、取得した財産の範囲内で連帯納付義務を負います。
これが緩和され、納付期限から5年を経過した場合、連帯納付義務が解除されます。
但し、5年以内に連帯納付義務の履行を求めているものは解除されません。
23年度税制改正大綱に織り込まれ、成立しなかった主な内容に次のものがあります。
?全相続に適用される非課税枠(基礎控除額)の40%縮減
?多額の相続財産に対する相続税率アップ
?相続時の生命保険への課税対象拡大
?多額の生前贈与に対する贈与税率アップ
?直系尊属からの生前贈与に対する贈与税率ダウン
?相続時精算課税制度の対象に孫への贈与を追加
今回の税制改正大綱には織り込まれていません。
今後の課税の動きですが、高額所得者と相続財産への課税強化に向かうのは必至と思われます。
上記???の通りの成立とはならないかもしれませんが、方向性は同じかと思われます。
.※相続、相続に係わる名義書換のご相談は、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい。
2011年12月25日