こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例をご紹介します。
法定相続人を検討すると、配偶者ナシ、子供ナシ、親ナシの方です。
すると法定相続人は兄弟姉妹となります。
兄弟仲が悪いため、兄弟姉妹に遺産を引き渡したくないというご意向です。
渡したい方は遠い血縁にいらっしゃり、ご相談者より年下です。
それであれば、渡したい方が了承すればの話ですが、養子縁組をご提案しました。
養子は養親より年下であり、両者合意すれば、養子縁組は成立します。
養子縁組は法律上の親子、今回の案件であれば、ご相談者の法律上の子供となります。
すなわち、法定相続人となるのです。
ところでこの養子候補の方、既に別の方の養子となっています。
今回、養子縁組して、養親を2名以上持つことはできるのでしょうか?
答えは可能です。
養子は養親より年下の条件を満たし、両者合意すれば、養子縁組可能です。
かくして今回の案件、遺産を渡したい方を法律上の子供とする養子縁組で解決しそうです。