電話加入権の相続評価

電話加入権の相続評価

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

現在、パブコメ募集中の案件に、電話加入権の評価見直しがあります。

電話加入権、昭和の時代は加入権を担保に融資を受けられたほど、しっかりとした財産でした。
しかし平成に入り、電話回線はアナログかがデジタルに、そして光回線へと移行しました。
光回線は、電話加入権を購入することなく、導入できます
徐々に電話加入権の価値は薄れていきました。
昨年の東京都の電話加入権の評価は、特別な電話番号でもない限り、1本1,500円でした。
もっとも電話加入権、いまでもNTTから購入可能ですし、他人に譲渡もできます。

これを家庭用動産の評価に入れてしまおうという動きがあるのです。

電話加入権が相続財産から漏れていても、相続税調査の現場では金額が僅少なことから、たいして問題になっていないのが実態です。
それを家庭用動産の1つにするのです。
家庭用動産、TVとかテーブル、たんすなどが含まれますが、相続税の申告書の実態では、個別評価したものを積み上げません。
税理士が概算で計上しているのが実態です。
個別に評価すれば、かかるのは手間ばかりです。
かといってゼロにするわけにはまいりません。
どうやら令和3年分の相続から、電話加入権が家庭用動産の仲間入りのようです。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしております。