こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
民法の相続編改正で配偶者居住権が成立しています。
施行日は平成32年4月1日です。
配偶者が被相続人所有の不動産に居住していましたが、相続により法的には家を追われる事態が発生することがありました。
配偶者居住権により、この事態を回避できます。
当該不動産、配偶者以外が相続した場合、配偶者には居住権が残り、不動産相続人には不動産の価値から居住権を差し引いた額を相続することになります。
平成31年度税制改正大綱ではこの配偶者居住権について評価算式が示されました。
税制改正大綱に掲載されていますが、評価算式は財産評価通達に掲載されるものと思われます。
計算式は以下の通りです。
1建物の配偶者居住権
建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数×残存年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
2配偶者居住権の付された敷地利用権
土地等の時価-土地等の時価×残存年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
時価について大綱では記載がありませんが、相続税の財産通達による評価額ではないでしょうか。
耐用年数は税務を引用、存続年数は、遺産分割協議書に記載があればその年数、そうでない場合には平均余命年数を引用します。
あくまでも税法の評価額が示されたに過ぎませんが、争族が減少することを願うばかりです。
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2018年12月17日