配偶者居住権

配偶者居住権

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

7月6日、参議院にて「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」が可決、法律が成立しました。
施行は1年ほど後になる模様です。

内容の目玉は民法に配偶者居住権が制定されてことではないでしょうか。
これにより被相続人の有する不動産に居住していた配偶者が、被相続人の死亡後の遺産分割によっては追い出されるというリスクがなくなりました。

さて、この配偶者居住権、どう評価するのでしょうか?
配偶者居住権の付された不動産、時価は居住権分低くなるはずです。
賃料相場月額×残された配偶者の余命月数(過去のデータから推計)が居住権評価でしょうか?(勝手な推測です、余命を全うして生きていらっしゃる方の取扱いなど問題はあると思います)

何らからの形で相続税計算においては財産評価通達に織り込まれることは間違いないかと思います。
情報を得たときは改めてお伝えしたいと思います。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関するご相談を初回面談無料にて積極的にお受けしております。

2018年7月13日