遺骨の所有権

遺骨の所有権

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

世間では死刑囚の遺骨につき、遺族が各々所有権を主張する事態が生じています。
遺骨は相続財産ではありませんが、民法に規定があります。

民法第897条には「祭祀に関する権利の承継」が規定されています。
・基本的に慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継
・慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定める

遺骨で争った争族(相続)に遭遇したことはありません。
葬儀の主宰者が例外なく引き取っていました。

さて、民法に戻り、家庭裁判所が定めるという条文に驚きました。
このようなことまで最終的には裁判所が定めるとは、ただでさえ争族で家庭裁判所に持ち込まれる案件は増加の一途なのに、今後は遺骨の帰属についてまで家庭裁判所に判断を仰ぐのでしょうか?

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2018年7月10日