こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例からご紹介します。
相続税申告期限までに遺産分割協議がまとまらないことがあります。
この場合、財産は法定相続分で取得したものと推定して、相続税申告を行い、相続税を納付します。
ここにおいては、配偶者の税額軽減(遺産相続が法定相続分または1.6億円まで無税)や小規模宅地の評価減(一定の宅地の評価を80%または50%評価を減額できる)は適用不可です。
相続税申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまった場合、配偶者の税額軽減等が受けられますので、納付した相続税額の還付請求たる更正の請求書を提出します。
ただし、相続税が追加納付となる相続人は修正申告書の提出となります。
3年以内にまとまらなかったらどうなるのでしょうか?
訴訟が提起されたり、調停が申し立てられていることなどにより、相続人だけの問題ではない場合、
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出、承認されれば、3年を超えて更正の請求書を提出できます。
さて、この3年以内に訴訟等で遺産分割がまとまらない場合、更にその後、何年以内にまとまるのであれば更正の請求書を提出できるのでしょうか?
通常、更正の請求書を提出できる期間は、相続税申告書の提出期限から5年以内です。
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」が承認されれば、特段期限はありません。
ただ、気をつけるべき点は、訴訟の判決等が出てから4ヶ月以内に更正の請求書を提出しなければなりません。
相続が争族とならないことを祈ります。
※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回面談相談無料にて積極的にお受けしています。
2018年6月9日