通帳過去3年分のお願い

通帳過去3年分のお願い

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

相続税申告受託の際に、谷澤佳彦税理士事務所がお願いしていることの1つに、被相続人の通帳過去3年分のコピーがあります。
原則として、死亡前3年以内の相続人への贈与は相続税計算において、持ち戻し、すなわちなかったものとして相続税対象となります。
この生前贈与がなかったのか、また、大きな買い物をして、それが相続財産に反映されているかの確認のためです。

引き出した数字は桁の大きいものだけを選んでの確認ですが、概ね6桁(10万円台)後半以上を確認対象としています。

また、死亡直前に引き出された資金、結構葬式費用に充当されますが、これも死亡前に費消されていない限り、相続財産です。

後々相続税調査となり、相続人が財産漏れ等を税務署から指摘されて嫌な思いをしないための予防策であることをご理解いただければと思います。

2017年3月13日