こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例を紹介します。
とある土地が3面、道路に接していました。
うち2面は路線価の付された道路です。
残る1面は道路ですが、私道、行き止まりの道路で路線価が付されていません。
このような場合、2方向が道路に接しており、残る私道に接する側は評価する必要はありません。
国税庁のホームページにも例が挙げられています。
ご相談された方は、3方向が道路に面しており、周辺の土地より評価が高いのでは?と思われていたようです。
なお、路線価の付された道路に2方向が接する場合、正面路線価に側方または裏面の路線価に一定数を掛けた金額(数%)を上乗せした金額に、面積を掛けて評価額を算出します。
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2017年4月6日