自筆遺言と高齢者

自筆遺言と高齢者

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

ご相談のあった事例をご紹介します。

遺言についてです。
遺言について谷澤税理士事務所では基本的に、公証役場を利用することをオススメしています。
費用はかかりますが、自筆遺言書ですと
・法的要件を満たさない可能性
・作成後の紛失の可能性
があります。
これらのデメリットを解消するため、費用をかけてでも公証役場を利用することをオススメするのです。

しかし、この費用、財産額によってはバカにならない金額となります。
これを回避するには自筆遺言書面を作成するしかありません。
さて、遺言をする方、高齢により自筆ができない場合、どうなるでしょうか?
代書でいいのでしょうか?ワープロで作成していいいのでしょうか?
答え、代書等は自筆遺言の法的要件を満たしません。
民法上はあくまでも自筆にこだわります。
自筆遺言書があり、相続を迎えた場合、裁判所で相続人を集め、本人の自署であることの検認が行われます。
代書の場合、自筆でないので、検認の結果、遺言書の法的要件を満たさず、無効という判断が下ります。

自筆できない高齢者の遺言、公証役場を利用するしかなさそうです。

なお、令和2年7月から法務局で遺言書を預る制度が発足します。
自筆遺言書の作成が増加することが予想されます。
ただ、法務局日付・署名押印など形式的要件を外形的に確認しますが、内容まで精査しません。
内容におかしい箇所があり、法的に問題が生じるような内容でも預ります。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回面談相談を積極的にお受けしております。

2019年8月15日