こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ふと、過去にあったことを思い出しました。
相続手続を請けた際、遺族が想定していなかった財産です。
それは共有名義の私道でした。
建売の分譲住宅を購入すると、新築であれば現法の建築許可基準を満たしており、正面は道路に接しています。
正面道路、公道であればいいのですが、時には道路許可を得た私道であることがあります。
大きな分譲住宅団地ですと、地図に定規を当てて線を引いたような区画割で、敷地はほぼ長方形です。
正面道路は役所に寄附し、公衆用道路となっていることが多いのではないでしょうk。
しかし、1区画数戸の分譲住宅ですと、分譲住宅区画内の道路は私道であることがあります。
その私道はどなたのものでしょうか?
分譲住宅敷地内の住宅所有者の持分均等の共有名義であることをよく見受けます。
その道路に固定資産税が課されていることは、まずないでしょう。
(今まで課されているのを見たことがありませんが)
このような土地、相続の際、手続漏れを起こすことがあります。
そもそも私道に財産的価値は皆無ですから当然かもしれません。
当事務所では、数戸の分譲住宅地を所有していた場合、念のため公図から私道の地番を割り出します。
そして所有者を把握します。
指導の相続手続が漏れたからといって、実害は生じないでしょう。
しかし、相続手続は時間が経過すると利害関係者が増える一方です。
利害関係者が少ないうちに手続をとられるよう、推しています。
※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、初回面談相談無料にて相続相談をお受けしております。
2017年10月17日