こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例をご紹介いたします。
相続不動産の遺産分割につき、遺産分割協議書では換価分割としました。
相続人は2名です。
ご相談内容は、相続人1名の単独名義で登記されているが、ということです。
回答、それで合っています。
換価分割の場合、遺産分割協議書には、簡単に言うと、
「不動産は相続人Aが取得、取得後速やかに売却、
売却代金は売却経費を差引き、2分の1を相続人Bに渡す」
といった具合に記載します。
名義はA、売却代金はAとBで1/2ずつで分けるという内容です。
すなわち、表向きはA単独保有、実質は共有です。
不動産の場合、共有名義で登記すると、全ての手続が共有者全員の同意=ハンコが必要となります。
代表者1名の名義にすれば、全てその1名で手続ができます。
手続の簡素化の遺産分割の手法です。
このように換価分割においては、不動産は表面上、代表者単一名義となるのです。