こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
現在、ご依頼いただいております案件から、ご参考情報をお届けします
相続税を納付するには、遺産の現預金では到底足りないことがあります。
分割納付たる延納、遺産の現物を納付する物納などの制度がありますが、厳しい条件があり、申請しても受理されるとは限りません。
そこで遺産たる不動産を売却し、売却代金をもって相続税を納付することがあります。
現在お引き受けしている案件、遺産たる現預金では相続税に到底足りず、遺産たる不動産を売却して相続税を支払うべく準備中です。
不動産売却に当り、避けて通れないのが隣接地との境界確定と測量です。
境界確定には所有者同士が境界たる場所の認識の一致が必要で、必ず現地で双方立会いの下、進めます。
公有地との境界には、役所が立ち会います。
さて、今回の案件、遺産分割が確定しておらず、相続人2名のうち1名の都合がつきません。
役所によっては、相続人の内1名が立ち会えばOKです。
役所によっては、相続人全員の立会いを求めます。
このように役所によって対応が相違します。
今回の場合、後者です。
全員が立ち会わない限り、境界確定に応じないというものです。
物納であっても境界確定は要求されます。
生前に故人が境界確定と測量を進めておいていただければよかったのですが、そのようなケースは稀です。
遺産から相続税概算を計算、納税のために不動産売却を進めるのでしたら、境界確定における役所の対応を先に調べることをお勧めします。