こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
現在、所得税確定申告の真っ最中です。
かつて相続税の申告をさせていただいた方から、相続した財産を売却したので、税務申告をご依頼いただくことがあります。
今年も何件かあります。
相続で取得した財産の取得価額ですが、原則として原始取得時期と取得価額を引き継ぎます。
すなわち、前所有者の取得時期と取得価額を引き継ぐのです。
相続した際、時価評価による相続税を納付したのだから、相続税申告時の評価額が取得価額では?と思われる方もいらっしゃいます。
気持ちはわかりますが、所得税法の規定では、原則として原始取得価額を引き継ぐのです。
例外はあります。
相続財産につき、もらった財産の範囲内で債務を負う限定承認を適用した場合です。
限定承認をした場合、相続時、相続した財産の含み益に対し、税務では所得課税が行われます。
その際、取得価額は相続時の時価に代わります。
限定承認の場合、財産には ・相続時に所得課税が行われ、・譲渡時にも課税が行われます。
そうでない単純承認の場合、相続時に所得課税が行われず、譲渡時のみの所得課税となります。
気を付けていただきたい内容ですので、お知らせしました。