相続で財産をもらっても所得カウントされません

相続で財産をもらっても所得カウントされません

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

ご相談のあった事例をご紹介します。

今の時期、所得税の年末調整で大忙しです。
年末調整の延長線で、所得税確定申告のご質問もよく受けます。

その中で相続に関するものですが、
「相続で財産をもらったが、所得に影響を及ぼすのでしょうか?」と。
結論、NOです。

相続でもらった財産に課税するのは相続税の範疇です。
一方所得税は、個人の勤労や事業、モノの売買などに課税します。
相続財産を所得カウントすると、相続税と所得税の二重課税となります。

相続で多額の財産をもらっても、家庭の主婦は所得が少なければ、所得税の扶養に入れます。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしております。