こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例をご紹介いたします。
相続、相続税対策を生前に行いたいとのことでした。
被相続人となる方はかなりの高齢、痴呆も進んでいる状況とのことでした。
生前の対策は幾つかありますが、全て被相続人となる方の意思表示が必要となります。
可能なら書面に表して進めるのが最善の策です。
ご相談の方、被相続人となる方は痴呆が進んでいるが意思表示はしっかりしているとのことでした。
この意思表示は残念ながらアテになりません。
また、相続開始後、果たしてその意思表示は本人が理解して表示したものかが争いの種になりかねません。
対策として生前贈与を行う場合、財産を譲る側は「あげる」という意思表示、受け取る側は「もらう」という明確な意思表示があってこそ贈与が成立します。
この意思表示がアテにならない場合、贈与は成立しているとは言い切れません。
当該贈与が税務調査の対象となった場合、税務署の調査官は、主治医に意思表示の可否を尋ねます。
主治医は、痴呆であれば意思表示はアテにならないと回答するでしょう。
相続・相続税対策、人の死を前提にするので気持ちよく思わない方が多いのが実情です。
しかし、痴呆が進んでからですとこのように対策の取りようがありません。
被相続人となる方、意思表示がしっかりしているうちに対策を取りたいものです。
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2020年6月2日