生命保険金受取人変更の税務

生命保険金受取人変更の税務

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

ご相談のあった事例をご紹介します。

生命保険受取人を変更した場合、贈与税等が課されるか?というご相談でした。

離婚により、受取人を元妻から子に変更するというものです。

回答、課税関係は発生しません。

生命保険は契約中、税務で発生するのは所得税等の生命保険料控除の対象となるか否かです。

保険事故(死亡時)、税務の問題が発生します。
・契約者=被保険者、受取人=相続人、の場合、相続人に対して、相続税の対象となります
・契約者=被保険者、受取人=相続人外、の場合、受取人に対して、贈与税の対象となります
・契約者=受取人、被保険者=契約者でない場合、受取人に対して、所得税の対象となります
・契約者、受取人、被保険者が各々別の人である場合、受取人に対して、贈与税の対象となります

このように受取人に対して、保険事故発生に伴い、課税関係が契約によって相違が出ます。
離婚した場合、配偶者は将来の相続人でなくなります。
上記の課税を心配する前に、相続人でない方に保険金が支払われることを心配するべきです。
早急に受取人を変更して下さい。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしております。