生命保険受取人には代襲相続はありません

生命保険受取人には代襲相続はありません

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤税理士事務所です。

生命保険のお話です。

保険金受取人が被保険者より先に死亡した場合、通常は保険金受取人の変更が行われます。
ただ、時折この手続を失念している場合があります。
このような場合、約款などで定めている場合を除き、保険金受取人は、名義上の保険金受取人の相続人となります。

その相続人も死亡していた場合はどうなるのでしょうか?
保険金受取人の相続人の相続人、つまり代襲相続となるのでしょうか?
答は代襲相続のような概念は発生しません
その相続人の取り分が消えるだけです。

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