こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
今回は相続開始直前に火災に遭った家屋の相続税評価のお話です。
財産評価通達では相続税申告において、家屋は固定資産税評価額を用います。
しかし、火災に遭った家屋の相続税評価にこれを流用するには無理があります。
評価された時より時価の下落は当然です。
相続開始以後に火災に遭った場合、救済措置となる条文規定があります。
しかし、相続開始前においては条文規定がありません。
本件、所轄税務署に相談しました。
口頭ですが、連絡がありました。
確かに固定資産税評価そのままで相続税申告を求めるには無理があるとのことです。
例えば固定資産税の減額割合をもって、相続税評価を減額するのはどうか、提示されました。
固定資産税の減額は申請し、既に受けていました。
ただ、減額申請に当り、市役所は現地調査をしましたが、家屋の表面を見ただけで、内部に立ち入っていません。
減額割合も小さいもので、焼失割合を反映しているとは言い難いものでした。
当該物件、火災保険をかけていましたので、保険金査定の焼失割合を流用できないか、検討中です。