法定相続人の数と相続税

法定相続人の数と相続税

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

最近申告をした相続税の案件で、法定相続人が1名という案件が幾つかありました。
ご承知のように相続税は超過累進税率、もらった財産が多いほど税率がアップします。
これらの案件、結構な税額でした。
一方感じたことは、相続人が複数いれば、税率が低かったのに、ということです。
当然、相続人が増えれば相続する財産も減りますが、重税感が緩和されます。

相続税計算は、法定相続人が一旦法定相続分を相続したと仮定し、相続税額の総額を算出します。
そしてこの相続税の総額を実際にもらった財産の比で按分して、各相続人の税額を算出します。

このように、相続人が増えれば1人当りの法定相続分の財産が減少し、税が率も低くなるのです。

法定相続人の数を増やす手っ取り早い方法は、被相続人となる方が養子を迎えることです。
民法上は養子の数に制限がありませんが、相続税の計算で、養子の数には制限があります。
詳細は省略しますが、節税策であることには変わりありません。

しかし、相続税対策だけで養子を迎えるとなると、他の相続人との軋轢を生じるなど、デメリットもあります。
目先の相続税に追われて養子を迎えるのは、どうかと思います。

なお、相続税法第63条には、
「養子縁組により相続税額が不当に減少することとなる場合には、税務署長は養子がないものとみなして相続税額を計算できる」
とう規定がありますので、念のため、申し添えます。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしております。

2019年10月22日