法務局における遺言書保管に関する政令案パブコメ募集中

法務局における遺言書保管に関する政令案パブコメ募集中

こんにちは、東京都文京区本後三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

政府のホームページをながめていましたら、法務局における遺言書保管に関する政令案に対してパブコメを募集していました。
パブコメの締切は11月28日です。

政令案の要旨は以下の通りです。
・遺言書保管申請の却下事由を規定
・遺言者の住所が異動した場合、届出を義務化
・遺言書の原本保存期間は遺言者の死亡日から50年
・遺言書情報証明書の交付請求権者制定

ご興味のある方は、一度政令案をご覧になってはいかがでしょうか。

職務上、自筆遺言書を何件も見ましたが、法的要件を満たさず、故人の遺産分けへの思いとしかとれないものが多数でした。
法務局では遺言を預る前に法定要件を満たすことの確認をしてもらえます。
生前に遺産分けを指示し、相続が争族になるのを回避する有効策がいよいよ始動します。
なお、本法は令和2年7月10日施行予定です。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしております。

2019年11月13日