こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
平成31年度税制改正大綱のお話です。
今回は民法改正に伴う税法異動です。
平成30年、民法改正法が成立しました。
相続について大幅に変更されますが、相続とは別に、大幅な変更の1つに成人となる基準が変わります。
現在、成人の基準は20歳です。
それが18歳に引き下げられます。
ただし、飲酒、喫煙、公営ギャンブルは引き続き20歳の基準が維持されるようです。
成人の基準の引下げは平成34年4月1日から開始されます。
それに伴い相続税法でも未成年者控除が変更されます。
未成年者控除、20歳未満の相続人に対し、20歳までの年齢1年につき、相続税を10万円免除するものです。
未成年者の担税力への配慮です。
成人の基準が民法で引き下げるに合わせ、当然、相続税法でも未成年者控除が異動します。
平成34年4月1日以後の相続における未成年者控除は、18歳までの年齢1年につき相続税を10万円免除するものに異動します。
また、相続時精算課税制度や自社株納税猶予制度の適用対象者も20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
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2018年12月24日