建物合体登記

建物合体登記

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

ご相談を受けた話ですが、建物3棟を1棟に合体登記する手続きに入りました。
とある税務特例に結びつきます。

3棟のうち、2棟は増築でした。
話を伺いますと、3棟は渡り廊下でつながっているとのことです。
それを増築登記せず、別の建物として登記したのです。

増築といっても明らかに別個の建物であるなら、別棟登記すべきです。
でも元の建物とつながっているのでしたら、増築登記が可能です。

今回の案件、増築を別の建物として登記して相当の年数を経過しています。
提携しております不動産鑑定士に相談しました。
今回の案件、3棟を1棟にまとめる合体登記ができるとのことでした。
現在、登記のための手続き中です。

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