平成31年税制改正要望 空き家譲渡特例

平成31年税制改正要望 空き家譲渡特例

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

平成31年税制改正要望その4です。
空き家譲渡特例の延長要請のお話です。
国土交通省から出ています。

現行、平成31年末までに
・被相続人が1人住まい、相続後空き家
・一戸建て
・昭和56年5月31日以前に建築
等の条件を満たす居住用財産を相続人が
・耐震補強工事をして売却
または
・建物を取り壊して売却
した場合、所得税・住民税申告に当り、譲渡益から3,000万円を差し引けるという特例制度です。

本特例は平成31年で終了しますが、平成35年まで延長する要望が出ています。

また、
・被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も対象とする
・譲渡後に家屋の除却または耐震リフォームを行った場合も対象とする
という条件緩和の要望も出ています。

相続税において小規模宅地の評価減の適用においては、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合でも適用できる場合があるのに、空き家譲渡特例はなぜ使えないのか?というご質問をいただくことがあります。
条件緩和に期待したく思います。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関するご相談を初回無料面談にて積極的にお受けしております。

2018年9月12日