こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
平成30年度税制改正要望事項、相続関係その5です。
金融庁から「上場株式等の相続税に係る見直し」が提起されています。
上場株式の相続税評価ですが、
?相続時の時価
?相続発生月の平均時価
?相続発生月の前月の平均時価
?相続発生月の前々月の平均時価
のうち、最も低い価額をもって評価します。
不動産等と同じく、相続税は現金納付です。
もっとも上場株式は市場での流通性があり、不動産等に比較すると、換金性は比較的高い財産です。
本要望は平成28年度から継続しています。
具体的にどうして欲しいという要望ではなく、見直しを要望しているだけです。
株価が右肩上がりの時は、相続時より遺産分割や相続税納税時の方が高くなっていることが多く、相続人からの不満は少ないものです。
しかし、株価は一本調子で右肩上がりがいつまでも続くわけではなく、また、相場全体が下落基調のときもあります。
下落した時は、相続時の方が時価が高く、相続人の不満の種になります。
上場株式は換金性は高いものの、相場により時価が大きく上下する可能性を秘めています。
そのようなことから、金融庁では何らかの対応を求めています。
背策の必要性に株式を「預金等に比べて価格変動リスクの高い金融商品」と位置づけています。
また、「相続税によって高齢者の資産選択に歪みを与えている指摘もある」と指摘しています。
具体的な要望のない要望なので、どのような方向に動くのかわかりません。
アベノミクスによる株価の上昇が天井感を向かえる中、株価が下落基調になる前に、何かの施策を期待します。
2017年9月11日