平成30年度税制改正要望事項 相続関係?

平成30年度税制改正要望事項 相続関係?

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

各省庁から平成30年度の税制改正要望書があがってきました。
財務省のホームページで見れます。
その中で、相続にかかわるものをご紹介します。
今回はその1です。

法務省から出たものが、「相続登記の促進のための登録免許税の特例」です。

日本全国で相続が起こったものの、相続登記されていない土地が多々あります。
所有者不明の土地は全土地の20.3%、410万ha(九州よりも広い)そうです。
このような土地は公共工事などで用地取得する際、真の所有者に行き当たるまで、相当な手間となります。
また、隣接地の人が境界画定させようとした時も同様です。

もっとも登記するしないは所有者の任意です。
登記は「第三者に対する所有権の対抗要件」の意味に過ぎません。
地方の土地で、登記するにしても、手間隙金銭の方が土地の価値よりかかるため、登記されない場合もあります。
共有名義で忘れ去られた土地もあります。

このような土地の相続登記を促すため、
?相続発生から30年以上経過した土地に関して相続登記した場合、登録免許税の免除
?課税標準額(≒土地の固定資産税における評価額)が20万円以下の土地について相続登記した場合、登録免許税免除
という措置の要望があがっています。

登録免許税は免除されますが、相続書類の1つである戸籍の収集の手間は変わりません。
また、遺産分割協議がなされていない場合もあります。
遺産部活協議がされていない場合で、相続人全員が必要としない土地であれば、要らない土地の押し付け合いも起こりかねません。
ここ文京区では見かけませんが、耕作されていない農地や山林、もらっても固定資産税がかかるだけでは、誰も欲しがりません。

耕作放棄地を集約した大規模農業の推進、山林の活用などの対策を合わせて行えば、本要望、効果をあげるかもしれません。
3年間の限定措置としての要望ですが、合わせて土地活用策も検討して相乗効果をあげて欲しいものです。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関するご相談を初回面談無料にてお受けしております。

2017年9月4日