こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のありました事例をご紹介いたします。
マイホームの売却税務のご相談です。
マイホームを売却した税務の優遇措置、よく知れたものに居住用財産の特別控除があります。
売却益のうち、3,000万円を課税対象から除外する制度です。
今回のご相談は、これを受けられなかったのです。
売却不動産は相続により取得したものです。
2年前まで相続により取得した方が住んでいました。
相続されたのは1年前です。
すると、居住期間においては所有者ではなかったのです。
当該特別控除、所有していて居住していたことが条件となります。
残念ながら今回は対象外となりました。
ご参考までにお知らせいたします。