こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例をご紹介します。
近年は日本に居住する外国人も増え、日本で亡くなる外国人も多数いらっしゃいます。
そんな外国人の相続の話です。
法の適用に関する通則法では、相続は「被相続人の本国法による」と定められています。
すなわち、外国籍の方の相続は、その国の相続法により相続人や相続分が決まります。
被相続人の国籍が日本であれば、法定相続人が外国籍であろうと関係なく日本の民法が適用されます。
相続税ですが、被相続人の住所が国内にあるかないか、、相続人の国籍などにより課税範囲が異なります。
例えば被相続人の住所が国内にあり、相続人が日本国籍を有せず、日本に住所もない場合、国内財産のみが日本の相続税の課税対象となります。
※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしています。
2019年6月14日