こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
今回は名義預金のお話です。
相続税調査で大きな比重を占めるものの1つが名義預金です。
名義はご家族のものですが、資金拠出者が被相続人、資金拠出に当り、贈与が成立していないものをいいます。
私どもは相続税申告の際、名義預金の有無につきましては必ずお伺いしております。
さて、その名義預金、相続財産に載せることは当然として、名義預金が作られてからの預金内容の動きで問題が生じることがあります。
例えば生命保険金が拠出されていた場合です。
契約状況によっては、相続人等への贈与であったり、被相続人の財産(生命保険に関する権利)であったりします。
名義預金につきましては、預金の存在だけでなく、その中の資金の動きも問題となることをご理解いただきたく思います。