こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例をご紹介します。
不動産賃貸取引の慣行として、ある月の地代または家賃は、前月末までに支払うのが通常です。
会計処理の世界では、翌月分の地代または家賃を収受するので、収受した月は前受金という負債に計上します。
そして翌月、前受金から地代または家賃収入へと振り替えます。
月末近くに前受地代または家賃を収受して亡くなった場合はどうなるでしょうか?
この翌月分の地代または家賃、相続税の財産・債務評価は前受金は債務とは限りません。
不動産賃貸契約の多くは、解約について予告期間を設けています。
居住用不動産であれば1~2ヶ月前、事業用不動産であれば更に前ではないでしょうか。
地代・家賃を収受する側に立つと、借主から「今解約し、出て行きます」と言われたらどうするでしょうか?
収受した家賃は返しません。なぜなら予告期間を経ていないからです。
収受する側に立つと、翌月以降分の地代・家賃は返済義務はなく、返済不要な収入です。
そこに債務性はありません。
会計の世界の負債と相続税における債務、考えの違いがあります。
※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしています。
2019年3月15日